Anna
2018.10.31 更新
こんにちは!
ZenFotomaticサポートのAnnaです。
皆さんは商品画像にモデルを使った写真はありますか?
プロのモデルとまではいかずとも、自社のスタッフにモデルになってもらい写真を撮っている…という方は多いのではないでしょうか。
人物の写真を使用する際に気をつけなければいけないのが「権利の問題」。
モデルを雇う場合にはしっかりと画像の使用条件を決めた上で契約することになります。
プロのモデルだけでなく自社のスタッフやお客様などにも写真を掲載していいかどうかを決める権利(肖像権)があります。
そのため、スタッフに無断で写真を掲載したり、使用期限を守らずモデルの画像を使用する事はトラブルの元。
今回は、そんなトラブルを回避するためのポイントをおさえましょう!
※こちらはあくまで一般的な情報を元に作成された記事です。専門家が掲載している記事ではありませんので、参考として見ていただけますと幸いです。
モデル事務所にお金を払いモデルさんに商品と一緒に写真に写ってもらう場合についてです。
お金を払ったのだから写真を自由に使えるという事ではなく、画像については契約に基づいた使用条件が必ずあります。
契約内容は事務所やモデルなどにより大きく異なりますが、下記にいくつか例をあげます。
・掲載期間や使用期間について(そのモデルの写真をいつまで掲載または使用できるか)
・利用目的や掲載先(そのモデルの写真を何に使うのか、例えば印刷物なのかネットショップなのか、自社での利用のみ可能か、取引先への配布も可能か。)
上記はモデルさんを雇う契約では、ほとんどの場合で記載されている条件です。
もちろん、細かい条件は契約内容によるのですが、これらを守らないと契約違反として追加料金が請求されたり、場合によっては裁判となってしまう可能性があります。
契約条件以外の用途で使用したい場合や、期間を延長したい場合などは必ずモデル事務所やモデルさんに確認する方が無難です。
モデルさんを雇うほどの予算もないし、自社のスタッフにお願いして写真を撮る…というケースもあるかと思います。
そこで気を付けたいのが「スタッフが写真の掲載に同意しているか」どうか。
例え自社のスタッフであっても画像を無断で使用するとトラブルに発展しかねません。
画像を利用する際は本人に必ず許可をとった方が良いと言えます。
顔が写っている写真の方が使用イメージがしやすく売れるんじゃないのか…と思いがちですよね。
ところが、人気モデルさんのようにその人自身にブランド力がある場合を除いては、必ずしも売り上げにつながるわけではないようです。
むしろ、「顔」が余計な情報になってしまって商品の印象が伝わりにくくなる場合も…。
また、自社のスタッフにモデルをお願いする際にも、顔出しせずに鼻から下やアゴから下だけの画像ならば比較的、承諾してもらいやすいと思います。「商品のサイズ感をわかって欲しい」「持った時のイメージを伝えたい」というだけならば、顔を出さずに掲載することを前提にお願いするのもいいかと思います。
モデル事務所では、
ですが、社内のスタッフだとついつい契約内容を残すことを忘れがちです。
言った言わないのトラブルを防ぐためにも、自社のスタッフにモデルとして協力してもらう際は、メールでのやり取りで掲載条件の確認をとるなどして記録を残すと良いでしょう。
また取引先のモデル画像を利用する場合にも、その画像を自社のネットショップ等で利用しても大丈夫か、メールでのやり取りで確認を取ることをおすすめします。
メールに残すことでトラブルを防げますし、トラブルになった際にもご自身を守る証拠になりえます。
・契約の範囲以外、または契約期間を超えてモデル画像を利用したい、しかし利用条件の変更は難しい。
・もう退職してしまったスタッフの画像を自社のネットショップやブログで利用し続けたい。
ということもあろうかと思います。
その場合、顔の写っていない画像など「個人の特定が不可能」な画像に加工し直すことで、肖像権の問題をクリアすることも可能です。
とはいえ、モデル事務所やモデルさんに一応了承を得た方が関係がこじれなくてすむと思います。
大量のモデル画像を使用している場合、それら全てを手動で加工し直すのは時間も手間もかかります。
ZenFotomaticには大量のモデル画像から顔部分を自動で認識して、鼻から上や、アゴから上を削除する機能があります。
ぜひZenFotomaticの「顔部分の除去機能」をトラブルの防止に役立ててください♪
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